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中小M&Aガイドライン遵守の宣誓

当社は、令和23月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、中小企業に対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、以下の内容を遵守することを宣誓します。

  1. 1.フィナンシャル・アドバイザリー契約(以下、FA契約)の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
  2. 特に以下の点は重要な点ですので説明します。
  3. 1譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに                                  助言するフィナンシャル・アドバイザー(以下、FA)の違いとそれぞれの特徴
  4. 2提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  5. 3手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  6. 4秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  7. 5専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  8. 6テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  9. 7契約期間
  10. 8)依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

 2.最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します

  1. 3.クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金された ことを確認します。

 4.専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 

  •  ・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  •  ・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6カ月~1年以内を目安として定めます。
  •  ・依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

 5.テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  1. 1テール期間は最長でも1年~2年以内を目安とします。
  2. 2テール条項の対象は、当社の役務提供中にお客さまが関与・接触した事実のある相手方のみに限定します。

上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&Aガイドラインの概要については、以下のURLをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

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